2025.11.20 #内川顕雄
こんにちは!
十津川の家の内川です。
お家づくりが進んでくると、「登記はどんな種類があるんですか?」とご質問をいただくことがよくあります。
実は、新築住宅ではいくつかの登記が関わってきます。
今日はその中でも 一般的に必要となる3つの登記 について、できるだけ分かりやすくお伝えします。
1. 表題登記(ひょうだいとうき)
まず最初に行う登記です。
新しく建てた建物の 「存在そのもの」 を法務局に登録する作業。
建物の大きさ・構造・住所などを公的に証明するものです。
これは原則として 建物完成から1ヵ月以内に申請が必要。
通常は土地家屋調査士さんが行います。
2. 所有権保存登記(ほぞんとうき)
表題登記で建物の情報が登録されたら、次に「この建物は誰のものか」を証明するための登記です。
建物の名義を正式に自分のものとして登録するので、住宅ローンを使う方はこの登記がないと、次の抵当権設定登記ができません。
3. 抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)
住宅ローンを利用する場合に必ず必要です。
金融機関が「この建物と土地を担保にします」という権利を登記しておくもので、ローン完済まで設定される仕組みです。
こちらは司法書士さんが手続きを担当するケースが一般的です。
少し専門的な内容ですが、お家の完成からお引渡しまでの大切なステップになります。
十津川の家では、登記の手続きもスケジュールに合わせてしっかりサポートいたしますのでご安心ください♪