

2025.06.06 #高木恵子
こんにちは 十津川の家の高木です。
本日はお客様がご検討中の土地の役所調査に行ってまいりました。
役所で調べることの一つに「埋蔵文化財の届出が必要かどうか」があります。
本日は土地購入や家づくりを検討されている方に向けて、「埋蔵文化財の届出」について簡単にお話しします。
購入を検討している土地が「埋蔵文化財包蔵地(ほうぞうち)」に指定されている場合、建築の前に市区町村に届出をする必要があります。
「埋蔵文化財包蔵地」とは地中に埋まっている文化財(遺跡や土器・石器など)が存在する可能性がある地域のことを指します。
その土地を工事することで貴重な歴史的遺産が失われる可能性があるため、法律で保護されているのです。
届出をすると、自治体の教育委員会などが確認し、必要に応じて調査が行われます。
すぐに建築できなかったり、費用が発生したりするケースもあるため、土地を選ぶ際には注意が必要です。
事前に役所や不動産会社に「この土地は埋蔵文化財の対象かどうか」を確認しておくと安心ですよ。
本日、調査した土地は「埋蔵文化財包蔵地」に指定されていませんでした♪