営業ブログ

2024.07.04 #内川顕雄

新しい住所

内川顕雄

こんにちは!

十津川の家の内川です。

本日は、先日棟上げしたお家の新しい住所の申請の為に市役所に行ってきました♪

基本的には、建築前の住所と同じ住所を充てられることが多いのですが、条件によっては変わる場合もあります。

今回は、建て替え前の住所と同じ住所を割り当てられました。

住所が変わるパターンとして多いのは、玄関ドアの設置方角です。

建て替え前は東向きの玄関ドアだったのが、立て替え後に南向きの玄関ドアになった場合とかに、住所が変わる場合があります。

ですので、住居表示の申請には建物の配置図と1階の平面図、立面図が必要だったりします。

基本的のは棟上げが完了すれば申請できますので、できるだけ早目に申請してお施主様にお伝えするようにしています♪

まだもう1件申請が残ってますので、近々行って決定次第お伝えしていきます。